繊維の品質表示:モードとしての品質表示規程
繊維の品質表示:「モードとファッション」、この関係には何らかの様式や統括基準が潜んでいますが、繊維・アパレル業界で大きな統括基準となるのが品質表示です。日本では踏み倒す企業が多すぎるので、機能しているかと言えば難しい所ですが。
私たちの衣料品には必ず裏に品質表示ラベルが貼り付けられています。品番、綿やポリエステルなどの繊維混合率、製造会社・取扱会社、洗濯方法、原産国(いわゆるMade in ~)等々です。どれほどモード(ファッション)が反抗的、異端的、自由的であろうとも、製品として次のような規制を受けているという点を日本の事例で理解して頂ければ幸いです。このページでは、衣料品関連の法的規制の内、 繊維の品質表示 について簡単に説明しています。(「衣料品関連の法的規制:繊維製品の原産国表示」も併せてお読みください)
繊維の品質表示:日本の消費者庁の場合
日本の消費者庁は「繊維製品品質表示規程」第6条(指定用語)が「繊維の名称を示す用語」を別表第5に指定しています(家庭用品品質表示法 | 消費者庁)。その表から繊維名を挙げます。本表は天然繊維、合成繊維の順で並べられていますが羅列気味ですので、天然繊維はすべて、化学繊維は衣料品に多いものに限定してまとめ直します。繊維名に続いて、指定用語を( )で括ります。指定用語が複数ある場合は、いずれかの表記のみで構いません。
なお、種類が不明の繊維、または組成繊維の混用率が5%未満の繊維は、「その他繊維」か「その他」と記して良いとのことです。天然繊維と化学繊維の説明は「繊維 の種類と考え方:天然繊維と化学繊維」をご参照ください。

繊維製品品質表示規程 via 家庭用品品質表示法 | 消費者庁
天然繊維
- 綿(綿、コットン、COTTON)
- 絹(絹、シルク、SILK)
- 麻(麻)※亜麻及び苧麻に限る。
- 毛
- 羊毛(毛、羊毛、ウール、WOOL)
- アンゴラ(毛、アンゴラ)
- カシミヤ(毛、カシミヤ)
- モヘヤ(毛、モヘヤ)
- らくだ(毛、らくだ、キャメル)
- アルパカ(毛、アルパカ)
- 羽毛
- ダウン(ダウン)
- その他の羽毛(フェザー、その他の羽毛)
- その他のもの(毛)
化学繊維
- ナイロン繊維(ナイロン、NYLON)
- ビニロン繊維(ビニロン)
- ポリ塩化ビニル系合成繊維(ポリ塩化ビニル)
- ポリエステル系合成繊維(ポリエステル、POLYESTER)
- ポリアクリルニトリル系合成繊維
- アクリルニトリルの質量割合が85%以上のもの(アクリル)
- その他のもの(アクリル系)
- ポリエチレン系合成繊維(ポリエチレン)
- ポリウレタン系合成繊維(ポリウレタン)
繊維表示の要約は以上です。これを見ると、天然繊維の「毛」がかなり複雑だと分かります。「その他のもの」、つまり表に示されていない動物の毛は全て「毛」で表記することになります。また、近しい種の動物の場合も、表記外の動物ですと「毛」になりそうです。
そこで思い出すのは2007年に日本の百貨店で販売されていた毛皮製品がラクーンと表示されているにもかかわらず、実際は狸(タヌキ)の毛だった出来事です。百貨店は従来放っておいたラベル表記について、一旦メディアで騒動されると、アパレル会社に挙ってラベル貼り替えの指示を出すという醜態でした。アパレル業界では狸をラクーンと表記するのは通例だったそうです。
当時の状況を物語る表記方法の対処は、「一般社団法人 日本毛皮協会 公式サイト」でよく分かります。
主に、アパレル会社がトリミングとして使っているタヌキの毛皮の表示について、単に「チャイニーズラクーン」又は「コリアンラクーン」、 「ラクーン」などと表示されているものがありますが、これらについては、消費者がアライグマの毛皮と誤認するおそれがありますので、 タヌキの毛皮であることを表示し、消費者が誤認しないようにしてください。
【許容される表示例】
1)毛皮
2)毛皮(タヌキ/原産国+ラクーン) 例)毛皮(タヌキ/チャイニーズラクーン)
3)タヌキ(原産国+ラクーン) 例)タヌキ(チャイニーズラクーン)
ついでに、後の2014年頃に、百貨店のレストラン群が挙ってラベル偽装・産地偽装をやっていましたね。どうしてこうも百貨店って、品質の一番分からない業界なのでしょうか…(苦笑)
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